4。3 労働災害の予防の重視

5 おわりに 10

参考文献 11

1 はじめに

1。1 先行研究

郭暁宏(2010)『調和のとれた社会』の理念から着手し、それにふさわしい労働災害保険制度のあるべきモデルを分析した。その制度が国家の調和のとれた社会の打ち立てると実現の方面に対しての重大作用も分析された。調和のとれた社会を打ち立てる過程と社会保障制度を完善する過程は同じだと思った。社会保障制度の中に、労働災害保険制度の健全と完善は必然である。労働災害の認定と賠償のための労働争議を絶やすことから、各種類の労働災害賠償問題と労働災害者の生活問題などを注意する。それによって、経済建設の安定と調和の発展を促進する。

張盈盈、羅篠媛(2011)日本の労働災害保険制度の概略を述べた。日本の労働災害保険制度の発展と基本的な結構を分析した。その中に、労働災害の認定と賠償の給付を含んだ。中日の労働災害保険制度を簡単に比較した。比較することを通じて、日本の労働災害保険制度はもっとも完善的だと思った。中国の労働災害保険制度の始まりが比較的に遅かった。労働災害保険のシステムを学ぶことを除い、労働災害の予防と職業安全の促進、労働災害のリハビリの技術も学びべきである。

1。2 研究の目的と意義

 労働災害は現代社会の工業発展の副産物である。労働災害の救済と予防は各国の立法の注目するところとなった。20世紀に、日本の労働災害補償制度は出現した。主に、工場と鉱山の労働者を主な補償対象とした。その後、日本の工業化と社会の発展に従って、労働災害制度は日に日に完善になっている。目下、日本に労働災害保険制度を強制執行されてい。全部の職業と労働者には合う。

 中国を見ると、最初に伝統的な民法の権利侵害行為の中に権利を探したことからいままで、労働災害制度は労働者自己責任制、雇い主責任制、労働災害制度などを経験した。日本と比べて、中国の労働災害制度は依然として不足がある。現在,我が国の市場化、工業化と都市化の発展を伴っての労働災害の情勢は厳しい。労働災害制度の欠陥を反省すること、制度の覆っている面積を拡大すること、労働災害に対しての予防力を上げることは我が国の労働災害制度を完善するの理性選択である。文献综述

 本論文は中日の労働災害制度の待遇、福祉と予防措置の比較を通して、中日労働災害の管理システムの優劣と差異を深刻に分析しようとする。同時に、日本の労働災害制度を基礎をとして、意見を提出しようとする。日本の優勢と経験の参考を通して、中国の労働災害保険制度の完善、労働者の健康の守り、社会の発展の促進に利益がある。

2 日本の労働災害保険

20世紀に、日本の労働災害保険制度は提出された。それは工場と鉱山の労働者を主な補償対象とした。その後、日本の工業化と現代化の発展に従って、労働災害保険制度は日に日に完善になっている。1931年に、「労働災害扶助法」と「労働者災害扶助保険法」を発布された。保険の範囲は大部分の室外作業の職業に拡大する。1946年の「労働基準法」は日本の労働法の基礎だ。1947に発布した「労働災害保険条例」には業務上の事故によりの負傷し、業務上の疾病に罹患した職員が公正な救急医療と経済的補償を受けることを保障することを明確する。同時に、労働者の仕事条件を確保し、労働者の福祉を改善することに力を尽くす。

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