平成18年最終改正の『教育基本法』第一章教育の目的及び理念の中で、第四条「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、障害のある者が、源^自·吹冰|文\论]文'网[www.chuibin.comその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と書いてあり、『教育基本法』により、障害児童の教育を受ける権利を保障するだけでなく、その障害の状態に応じて、教育を施す。

平成27年最終改正の『学校教育法』の中で、第八章特別支援教育(第七十二条―第八十二条)は特別支援教育の詳しい内容を叙述している。その中で、要点は2点ある。一つは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定めるということ、もう一つは、特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とするということである。

そのほか、『学校教育法施行規則』や『特別支援学校への就学奨励に関する法律』などの補助的な法規があり、各地方でも特別支援教育をよく実施するために地方法規が立案されている。

以上の法律によると、日本の特別支援教育の法律体系は順序がはっきりしている。最高法律から徐々に深く枝分かれし、中央から地方まで障害児童の支援のために力を尽くしてより良い法律を立案している。

2.2特別支援教育に投ずる資金

日本政府が特別支援教育に投ずる資金は日本政府が特別支援教育を重視している程度の一つの印である。過去数年、特別支援教育に投ずる資金は次の表の通りである。

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